本日、大阪高等裁判所は、私たちが松井章圭氏を被告として訴えていた裁判について、昨年9月30日の大阪地方裁判所のける勝訴判決に続き、全面的な勝訴判決を下しました。
その結論は、「被告松井章圭氏が、原告ら(岡田幸雄、長谷川一幸、瀬戸利一、三和 純、坂本恵義)に対し、極真会館の商標の使用を差止めすることは、たかだか一会派を率いるにすぎない被告が、他の極真会館の会派による商標の使用を規制しようとするものであって、権利の濫用として許されないものというべきである」という、極めて明快なものです。
この内容を生かせば、連合に参加する全ての者に、堂々と極真会館を名乗る道を開くことができるでしょう。
これは、昨年9月29日の東京地方裁判所の判決(確定)における原告ら(大石代悟、高橋康夫、田畑 繁、七戸康博及び桑島靖寛)の勝訴と合わせて、私たち連合が松井派に対し完全に勝利したことを意味するものです。
私たちは、この判決を一つの区切りとして、大山倍達総裁が創設した極真会館の伝統と精神を守り、極真会館の大同団結、そして新たな発展のために、いっそう努力していく覚悟であることを表明いたします。
2004年(平成16年)9月29日
国際空手道連盟 極真会館
全日本極真連合会