松井章圭氏に極真の商標権なし
東京知財高等裁判所で判決

2006年(平成18年)12月26日
国際空手道連盟極真会館 全日本極真連合会/理事長 田畑 繁

 

1. 2006年12月26日、東京知財高等裁判所は、松井氏が極真会館関係の商標を取得したことが無効であるとした特許庁の審決を取り消すことを求めた裁判で、これを棄却するとの判決を言い渡しました。私たち全日本極真連合会は、この裁判に訴訟参加し、特許庁の無効審決が正しいことを主張して闘ってきたものであり、この判決を大いに歓迎するものです。

 

2. 松井氏は、この高裁判決を不服として最高裁に上告するでしょうが、それが無益であることは目に見えています。私たちは、松井氏が、これまで不当に取得した極真会館の商標権によって私たちの使用を妨害したこと、また極真会館の後継者・館長であることを宣伝し他の極真各会派に対して攻撃してきたことの誤りを、このさい率直に謝罪し、松井派も極真会館の1会派であることを認めて出直すことを期待するものです。

 

3. 私たち全日本極真連合会は、機会あるたびに繰り返し表明してきたように、極真会館の単なる1会派ではなく、各会派の立場をこえ、極真の大同団結をめざす開かれた組織です。
 商標権については、松井派であろうと、新極真会であろうと、極真会であろうと、そして宗家を名乗る人たちであろうと、大山総裁が創設した極真空手と極真会館関係の商標を独占する資格はありません。
 どこにも商標権を持つところがない状況となれば、極真とは無関係の者が勝手に使用するという事態も予想されます。しかし、極真の大同団結が実現したときにこそ、その多数の合意によって極真商標も正当に登録し、商標権の行使も適切にできるようになるのです。それだけに、私たちとしては、これを機会にいっそう声を大にして、各会派に極真の大同団結を呼びかけるものです。

 

4. そして、極真の大同団結を実現する出発点は、まず何よりも各会派が平等・対等の立場で参加する全日本規模での大会、あるいは地方規模での大会の開催である、と考えます。それはまた、全国ほとんどの心ある極真空手家、選手の切実な期待でもあります。
 2007年、この気運はいっそう広がるに違いありません。私たち全日本極真連合会は、そのために一段と活動を強め、一歩一歩前進のため努力をつくしていく覚悟です。

以上


松井章圭氏に「極真会館館長」の名称使用差止め判決下る

2006年(平成18年)9月11日
国際空手道連盟極真会館 全日本極真連合会
理事長 田畑 繁

1.2006年9月11日、大阪地方裁判所は、私たち全日本極真連合会のうち81名が原告となって極真会館松井派の松井章圭氏を被告として提訴した裁判について、原告の主張を全面的に認める判決を言い渡しました。
 その判決主文は、第1に「被告は、空手の教授、普及及びその他これに関連する事業活動において、大山倍達創設にかかる国際空手道連盟極真会館の代表者の地位を表す『極真会館館長』の名称を使用してはならない」という差止め命令であり、第2は、被告は、これまでの名称使用によって原告ら10名の名誉権を侵害したとして、原告らに対し300万円の損害賠償をせよと命令しました。

2.私たちは、これまで、松井氏が不当に取得した極真会館の商標権によって私たちの使用を妨害することは許されないとして、東京と大阪で裁判闘争を行い、その全てで勝利してきました。そして、それら裁判のなかで共通して認定されたのは、「松井氏には極真会館の後継者・館長であることを主張する根拠がなく、極真の1派閥の代表者に過ぎない」という事実でした。
 しかしながら、松井氏は、それら裁判を無視し、自分こそ極真会館の唯一正統な後継者であるとして「極真会館館長」を僭称し続け、極真空手界に大きな害悪を流し続けてきました。

3.私たちは、この現状を攻勢的に打ち破るために裁判に打って出たのです。
この判決が確定すると、松井氏は、その道場、広告、出版物、ビデオ、大会パンフ、その他一切のメディアにおいて「極真会館館長」の名称を使用することを禁止され、既存のものは廃棄しなければなりません。これは、松井派には莫大な損失をもたらすことになるでしょう。しかし、それは判決が指摘するとおり「被告は、大山総裁の遺志に基づくものでないことを知りながら、極真会館館長という名称を使用していたというべきであるから、そのような名称の使用ができなくなることによる不利益は、被告において甘受すべきもの」なのです。

4.いずれにせよ、今回の判決は、松井氏が極真会館の後継者・館長ではないというこれまでの判決の内容をいっそう深く分析したうえ事実認定をし、そのうえで松井氏が極真会館館長を僭称することは、他の極真各派の名誉権を侵害する違法なものであると判断しており、私たち全日本極真連合会の新たな勝利です。
 この裁判の結果、大山総裁の死後いくつにも分裂した極真会館がそれぞれの派閥の存在を認め合い、それぞれの派閥を超えて「極真」として大同団結=統合するという、私たちの目的達成への新たな、大きな第1歩が踏み出されたものと確信するものです。



極真会館・裁判闘争の10年

1.平成6年4月26日 大山倍達館長・総裁、死去。

2.平成6年5月 9日 米津弁護士、東京家庭裁判所に危急時遺言確認申立
 弁護士田中清和、大山総裁の遺族の依頼をうけ、東京家裁で遺言が偽造されたものであると主張、立証。その結果、平成7年3月31日、東京家裁、危急時遺言無効の審判。
 米津弁護士、審判に対し異議申立(抗告)。平成8年10月16日、東京高等裁判所、抗告棄却。さらに、異議申立(特別抗告)。平成9年3月17日、最高裁判所、特別抗告棄却。遺言無効が確定。

3.平成9年7月11日 松井章圭、極真会館の商標権取得
 松井が商標登録の出願したのは、平成6年5月18日。特許庁、一旦拒否したが、梅田嘉明の証明書により、3年後にして認可。松井、これにより他派に対する商標使用禁止の攻撃を始める。

4.平成12年8月31日 大阪地方裁判所に岡田、長谷川、瀬戸の3名、松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分申立。松井は、3名に対し商標使用禁止の仮処分を申立てて対抗。
 同地裁、同年12月28日、松井は極真の1派閥の長に過ぎず、松井の商標権行使は権利濫用であるとして、岡田ら3名の申立を認め、松井の申立を却下。
 松井、これに異議申立するも、平成13年4月4日、同地裁が却下。さらに松井、これを不服として大阪高等裁判所に抗告。しかし、大阪高裁、同年10月2日、これを棄却。

5.平成13年3月19日 東京地方裁判所に大石、高橋、三和、田畑、七戸、坂本、桑島の7名、松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分申立。
 同年10月23日、大石、高橋、田畑、七戸、桑島の5名に対し、松井が条件付きながら商標使用を認めざるをえないとしたため和解。三和、坂本は分離して裁判を続けたが、同年12月20日、東京地裁は両名の申立を分支部長であったとの不当な理由で却下。

6.平成13年12月 極真会館・全日本極真連合会結成
 反松井の裁判闘争のなかから生まれた気運が具体化。極真会館の伝統と精神を守り、極真会館の統一・大同団結をめざす活動が本格的にスタート。

7.平成14年2月5日 大阪地方裁判所に岡田、長谷川、瀬戸、三和、坂本、大石、高橋、田畑、七戸、桑島の10名、松井を相手に「商標権に基づく差止請求権不存在確認」の本裁判を提訴。
 大石以下5名については、前記和解の解釈問題で東京地裁に移送。
 しかし、東京地裁は平成15年9月29日、大阪地裁は同年9月30日、あいついで原告全員の全面勝訴判決。
 東京地裁判決には、松井控訴せず、確定。大阪地裁判決には、松井は不服として控訴したが、平成16年9月29日、大阪地裁はこれを棄却。松井はさらにこれを不服として、最高裁に上告。

8.平成16年8月24日 大阪地方裁判所に岡田外80名、松井を相手に「極真会館館長の名称を使用してはならない」との本裁判を提訴。

9.主な教訓
(1)この間の裁判所の審判、判定、判決は11件。そのうち勝訴判決等は9件、勝利的和解1件、敗訴決定1件。正義は我にあり、の信念が原動力である。
(2)極真会館分裂という現実のなかで、大山総裁の極真会館の伝統と精神を守り引き継ごうとする者は全て大同団結すべきであるという立場にこそ、生命力がある。
(3)意見の相違は、民主的に議論はするが、排除の理由としてはならない。反松井の1点で統一し、連合組織の拡大強化をはかることが重要である。

2004年(平成16年)12月2日
弁護士 田中清和


商標裁判の結果について  


極真空手の商標をめぐる裁判の結果について

 平成15年9月30日と10月1日の両日、各新聞の全国紙、地方紙は「商標使用の差止め、極真空手の『館長』敗訴」「極真会館、後継者は決めず」「極真の名称使用、弟子に認める判決」等々の見出しの報道をしました。
 これは、私たちが、極真会館館長を自称し、ひそかに極真会館の商標を取得した松井章圭氏に対し、私たちの商標の使用を妨害するな、と提訴した裁判の勝訴判決をいっせいに報道したものです。
 私たちのうち、大石代悟、高橋康夫、田畑 繁、七戸康博、桑島靖寛の5名の師範は東京地裁で、岡田幸雄、長谷川一幸、瀬戸利一、三和 純、坂本恵義の5名の師範は大阪地裁で、それぞれ別に裁判をすすめてきましたが、偶然にも両地裁であいついでの判決となったのでした。
 判決は、いずれも、松井氏に対し、私たちが極真会館の道場を運営し、広告を出し、各種大会を行うときに商標(極真会館の名称や極真マーク、ロゴ等)を自由に使用する権利を持っており、その使用を妨害するのは違法であると明言し、同時に、過去の妨害に対し合計460万円の損害賠償をせよと命令しました。

 判決の主な内容は、以下の3点です。

1)松井氏は、極真会館の創始者大山倍達総裁の遺言があるということで、後継館長という地位についた。しかし、大山総裁の遺族から、その遺言は偽造であるとの異議が出され、東京家庭裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所において「遺言は大山総裁の真意にもとづいたものとはいえない」と判断された。そうである以上、松井氏は自己が極真会館の後継者・館長であることを主張しうる根拠を失った。また遺言とは別に、大山総裁の生前、後継者は松井と聞いたという証言があるが、いずれも信用できず、後継館長の根拠にはならない。

2)松井氏は、館長を名乗っているが、、大山総裁死後、極真会館はいくつかの勢力に分裂したのが実態である。松井氏は、その一派閥の代表にすぎない。にもかかわらず、松井氏は松井派を離れた者は極真ではないと主張している。しかし、極真会館は松井派だけでないことは明らかであり、間違った主張である。

3)極真会館の商標は、大山総裁がひきいる「極真会館」という団体を表するものとして広く知られているが、それは大山総裁という人物の存在と、そのもとで極真会館に属する各構成員(支部長、分支部長など)が極真会館の名を使用して長年道場を運営し、各種大会を開催するなどしてもたらされたものである。

 そして、大山総裁は、その存命中、極真会館の支部長、分支部長などが極真の商標を使用することは当然としてきた。このような状況のもとで、大山総裁の後継者ではなく、単に一派閥の代表に過ぎない松井氏には、仮に商標権者であるとしても、他の極真会館支部長、分支部長に対して商標の使用を禁止する権利はない。あえて禁止すれば、それは権利の乱用であり、違法行為として損害が発生すれば賠償しなければならない。
 この東京地裁、大阪地裁の二つの判決は、これまでの私たちの主張を全面的に認めるものになりました。大山総裁亡き後、商標問題をめぐって極真空手界に混迷が続いてきましたが「松井氏には極真会館館長たる根拠がない。松井氏一人が極真の商標を独占することは出来ない」との判決内容は、今後の極真空手界に一筋の光明をもたらしていくものと考えます。
 私たちは、裁判で原告となった10名で、いくつにも分裂した極真会館が派閥を超えて「極真」として大同団結し、創始者大山総裁が残した極真空手を正しく継承し、普及、発展させることを目的に、平成13年12月、全日本極真連合会を立ち上げました。今回の裁判の結果をうけて、極真空手界がさらに大同団結に向かうことを切に望むものです。

2003年(平成15年)9月30日
国際空手道連盟 極真会館
全日本極真連合会    
理事長 長谷川 一幸


緊急声明文

 本日、大阪高等裁判所は、私たちが松井章圭氏を被告として訴えていた裁判について、昨年9月30日の大阪地方裁判所のける勝訴判決に続き、全面的な勝訴判決を下しました。

 その結論は、「被告松井章圭氏が、原告ら(岡田幸雄、長谷川一幸、瀬戸利一、三和 純、坂本恵義)に対し、極真会館の商標の使用を差止めすることは、たかだか一会派を率いるにすぎない被告が、他の極真会館の会派による商標の使用を規制しようとするものであって、権利の濫用として許されないものというべきである」という、極めて明快なものです。

 この内容を生かせば、連合に参加する全ての者に、堂々と極真会館を名乗る道を開くことができるでしょう。

 これは、昨年9月29日の東京地方裁判所の判決(確定)における原告ら(大石代悟、高橋康夫、田畑 繁、七戸康博及び桑島靖寛)の勝訴と合わせて、私たち連合が松井派に対し完全に勝利したことを意味するものです。

 私たちは、この判決を一つの区切りとして、大山倍達総裁が創設した極真会館の伝統と精神を守り、極真会館の大同団結、そして新たな発展のために、いっそう努力していく覚悟であることを表明いたします。

2004年(平成16年)9月29日
国際空手道連盟 極真会館
全日本極真連合会


極真会館・裁判闘争の10年

1.平成6年4月26日 大山倍達館長・総裁、死去。

2.平成6年5月 9日 米津弁護士、東京家庭裁判所に危急時遺言確認申立
 弁護士田中清和、大山総裁の遺族の依頼をうけ、東京家裁で遺言が偽造されたものであると主張、立証。その結果、平成7年3月31日、東京家裁、危急時遺言無効の審判。
 米津弁護士、審判に対し異議申立(抗告)。平成8年10月16日、東京高等裁判所、抗告棄却。さらに、異議申立(特別抗告)。平成9年3月17日、最高裁判所、特別抗告棄却。遺言無効が確定。

3.平成9年7月11日 松井章圭、極真会館の商標権取得
 松井が商標登録の出願したのは、平成6年5月18日。特許庁、一旦拒否したが、梅田嘉明の証明書により、3年後にして認可。松井、これにより他派に対する商標使用禁止の攻撃を始める。

4.平成12年8月31日 大阪地方裁判所に岡田、長谷川、瀬戸の3名、松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分申立。松井は、3名に対し商標使用禁止の仮処分を申立てて対抗。
 同地裁、同年12月28日、松井は極真の1派閥の長に過ぎず、松井の商標権行使は権利濫用であるとして、岡田ら3名の申立を認め、松井の申立を却下。
 松井、これに異議申立するも、平成13年4月4日、同地裁が却下。さらに松井、これを不服として大阪高等裁判所に抗告。しかし、大阪高裁、同年10月2日、これを棄却。

5.平成13年3月19日 東京地方裁判所に大石、高橋、三和、田畑、七戸、坂本、桑島の7名、松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分申立。
 同年10月23日、大石、高橋、田畑、七戸、桑島の5名に対し、松井が条件付きながら商標使用を認めざるをえないとしたため和解。三和、坂本は分離して裁判を続けたが、同年12月20日、東京地裁は両名の申立を分支部長であったとの不当な理由で却下。

6.平成13年12月 極真会館・全日本極真連合会結成
 反松井の裁判闘争のなかから生まれた気運が具体化。極真会館の伝統と精神を守り、極真会館の統一・大同団結をめざす活動が本格的にスタート。

7.平成14年2月5日 大阪地方裁判所に岡田、長谷川、瀬戸、三和、坂本、大石、高橋、田畑、七戸、桑島の10名、松井を相手に「商標権に基づく差止請求権不存在確認」の本裁判を提訴。
 大石以下5名については、前記和解の解釈問題で東京地裁に移送。
 しかし、東京地裁は平成15年9月29日、大阪地裁は同年9月30日、あいついで原告全員の全面勝訴判決。
 東京地裁判決には、松井控訴せず、確定。大阪地裁判決には、松井は不服として控訴したが、平成16年9月29日、大阪地裁はこれを棄却。松井はさらにこれを不服として、最高裁に上告。

8.平成16年8月24日 大阪地方裁判所に岡田外80名、松井を相手に「極真会館館長の名称を使用してはならない」との本裁判を提訴。

9.主な教訓
(1)この間の裁判所の審判、判定、判決は11件。そのうち勝訴判決等は9件、勝利的和解1件、敗訴決定1件。正義は我にあり、の信念が原動力である。
(2)極真会館分裂という現実のなかで、大山総裁の極真会館の伝統と精神を守り引き継ごうとする者は全て大同団結すべきであるという立場にこそ、生命力がある。
(3)意見の相違は、民主的に議論はするが、排除の理由としてはならない。反松井の1点で統一し、連合組織の拡大強化をはかることが重要である。

2004年(平成16年)12月2日
弁護士 田中清和



国際空手道連盟 極真会館 全日本極真連合会 田畑道場 山形県総本部
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