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東京知財高等裁判所で判決 |
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2006年(平成18年)12月26日 |
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1. 2006年12月26日、東京知財高等裁判所は、松井氏が極真会館関係の商標を取得したことが無効であるとした特許庁の審決を取り消すことを求めた裁判で、これを棄却するとの判決を言い渡しました。私たち全日本極真連合会は、この裁判に訴訟参加し、特許庁の無効審決が正しいことを主張して闘ってきたものであり、この判決を大いに歓迎するものです。
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2. 松井氏は、この高裁判決を不服として最高裁に上告するでしょうが、それが無益であることは目に見えています。私たちは、松井氏が、これまで不当に取得した極真会館の商標権によって私たちの使用を妨害したこと、また極真会館の後継者・館長であることを宣伝し他の極真各会派に対して攻撃してきたことの誤りを、このさい率直に謝罪し、松井派も極真会館の1会派であることを認めて出直すことを期待するものです。
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3. 私たち全日本極真連合会は、機会あるたびに繰り返し表明してきたように、極真会館の単なる1会派ではなく、各会派の立場をこえ、極真の大同団結をめざす開かれた組織です。
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4. そして、極真の大同団結を実現する出発点は、まず何よりも各会派が平等・対等の立場で参加する全日本規模での大会、あるいは地方規模での大会の開催である、と考えます。それはまた、全国ほとんどの心ある極真空手家、選手の切実な期待でもあります。 以上 |
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2006年(平成18年)9月11日 1.2006年9月11日、大阪地方裁判所は、私たち全日本極真連合会のうち81名が原告となって極真会館松井派の松井章圭氏を被告として提訴した裁判について、原告の主張を全面的に認める判決を言い渡しました。 |
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極真会館・裁判闘争の10年 1.平成6年4月26日 大山倍達館長・総裁、死去。 2004年(平成16年)12月2日 |
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極真空手の商標をめぐる裁判の結果について 平成15年9月30日と10月1日の両日、各新聞の全国紙、地方紙は「商標使用の差止め、極真空手の『館長』敗訴」「極真会館、後継者は決めず」「極真の名称使用、弟子に認める判決」等々の見出しの報道をしました。 判決の主な内容は、以下の3点です。 1)松井氏は、極真会館の創始者大山倍達総裁の遺言があるということで、後継館長という地位についた。しかし、大山総裁の遺族から、その遺言は偽造であるとの異議が出され、東京家庭裁判所、東京高等裁判所、そして最高裁判所において「遺言は大山総裁の真意にもとづいたものとはいえない」と判断された。そうである以上、松井氏は自己が極真会館の後継者・館長であることを主張しうる根拠を失った。また遺言とは別に、大山総裁の生前、後継者は松井と聞いたという証言があるが、いずれも信用できず、後継館長の根拠にはならない。 そして、大山総裁は、その存命中、極真会館の支部長、分支部長などが極真の商標を使用することは当然としてきた。このような状況のもとで、大山総裁の後継者ではなく、単に一派閥の代表に過ぎない松井氏には、仮に商標権者であるとしても、他の極真会館支部長、分支部長に対して商標の使用を禁止する権利はない。あえて禁止すれば、それは権利の乱用であり、違法行為として損害が発生すれば賠償しなければならない。 2003年(平成15年)9月30日 |
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緊急声明文 本日、大阪高等裁判所は、私たちが松井章圭氏を被告として訴えていた裁判について、昨年9月30日の大阪地方裁判所のける勝訴判決に続き、全面的な勝訴判決を下しました。 その結論は、「被告松井章圭氏が、原告ら(岡田幸雄、長谷川一幸、瀬戸利一、三和 純、坂本恵義)に対し、極真会館の商標の使用を差止めすることは、たかだか一会派を率いるにすぎない被告が、他の極真会館の会派による商標の使用を規制しようとするものであって、権利の濫用として許されないものというべきである」という、極めて明快なものです。 この内容を生かせば、連合に参加する全ての者に、堂々と極真会館を名乗る道を開くことができるでしょう。 これは、昨年9月29日の東京地方裁判所の判決(確定)における原告ら(大石代悟、高橋康夫、田畑 繁、七戸康博及び桑島靖寛)の勝訴と合わせて、私たち連合が松井派に対し完全に勝利したことを意味するものです。 私たちは、この判決を一つの区切りとして、大山倍達総裁が創設した極真会館の伝統と精神を守り、極真会館の大同団結、そして新たな発展のために、いっそう努力していく覚悟であることを表明いたします。 2004年(平成16年)9月29日 |
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極真会館・裁判闘争の10年 1.平成6年4月26日 大山倍達館長・総裁、死去。 2004年(平成16年)12月2日 |