極真会館館長の名称使用禁止をめぐる
大阪高裁判決について

2007年(平成19年)8月31日

 

全日本極真連合会理事長 田畑 繁

 

1.大阪地方裁判所が、平成18年9月11日、「松井章圭は、空手の教授、普及及びその他これに関連する事業活動において、大山倍達創設にかかる国際空手道連盟極真会館の代表者の地位を表す『極真会館館長』の名称を使用してはならない」との判決を言い渡したことは、周知のところです。
 松井氏はこの判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴していましたが、本日、その控訴審判決がありました。

2.大阪高裁判決は、残念ながら、松井氏の控訴を認め、一審の名称使用禁止命令を取り消しました。
 しかしながら、この判決は「当裁判所も、一審被告(松井章圭)が極真会館における大山の後継者の地位にあるとは認められないと判断する」(判決書7頁)との基本的立場に立ったうえで、松井氏が、一審における主張(自分こそが極真会館の唯一の正統な後継者であるとの主張)を撤回し、控訴審では極真会館分裂の事実を認め、自分はその一派の長として極真会館館長を名乗っているに過ぎない、と主張を全面的に後退させたことを評価したのであって、私たち連合の主張が否定されたわけではありません。

3.判決は、また、現在「国際空手道連盟・極真会館」を名乗って活動しているのは、松井派と極真連合会であると認定し、いまでは松井氏が極真会館館長の名称を使用しても、それによって直ちに松井派が正統な極真会館の団体であるという印象を与えるものではない、とも言っています。
 ここまで言うならば、私たち連合の実質的な勝利というべきであり、松井氏の館長の名称使用はあえて禁止する必要もない、ということになるでしょう。

以上